商業3部会合同研修会 平成14年11月19日開催
(身の回り品商業部会、食料品商業部会、生活文化商業部会) 
テーマ  「最近の企業倒産の傾向−PART2−」
講 師  加藤法律事務所 弁護士 加藤 栄 氏

 身の回り品商業部会、食料品商業部会、生活文化商業部会の商業3部会による合同研修会が11月19日、酒田産業会館で行われました。今回の研修会は、身の回り品商業部会が主管となり、食料品商業部会、生活文化商業部会に呼びかけて合同で開催したもので、当日は35名が出席しました。

▲弁護士 加藤 栄 氏  ▲3部会から35名が出席 

 研修会は加藤法律事務所・弁護士の加藤栄氏を講師に迎え、「最近の企業倒産の傾向−PART2−」のテーマで講演いただきました。 今年2月に開催した商業3部会合同研修会で加藤先生から、ご講演いただきましたが、前回の講演が大変好評だったことから、今回第二弾として企画したものです。前回の研修会は倒産の原因や、倒産企業に見られる現象を主に説明いただきましたが、今回は民事再生の部分を中心に講演いただきました。


▲講演を熱心に聞く参加者

 加藤先生は最近の倒産件数が急増している現状や、倒産企業に見られる現象を指摘した上で、近年急速に普及している民事再生を会社更生と比較し、そのメリット・デメリットをわかりやすく、具体的に説明されました。酒田の破産受理件数は今年9月の段階で160件と平成13年に比べ60%増となっており、今後事業を営む上で、取引先の倒産などで、債権者となることは十分考えられ、参加者は今後の経営に役立つものと熱心に聴講していました。




※以下は資料の概要です。講演資料ご希望の方はご連絡下さい。資料を送付いたします。→ mail@sakata-cci.or.jp

【最近の企業倒産の傾向−PART2−】
1. 倒産とは(以下省略)
2. 倒産制度(以下省略)
3. 倒産回避のための民事再生の急速な普及
@ 民事再生の特色とメリット
再建型の制度であること
個人と法人が利用できること(法人は、会社に限らない。学校法人、医療法人、宗教法人など法人の種類を問わない)
経営陣が経営権を失わないこと(おまけに、経営者まで、民事再生の個人再生を利用して破産の回避と経営権の維持ができる)
担保権に対して一定のコントロールができること(従来の和議ではできなかった)
破産状態になる前に申立ができること(従来の和議より早く着手できるため、再建成功の可能性も高くなった)
再生計画実行の履行確保のための手段がある(従来の和議では、「和議は詐欺」と言われるほどこの点が問題だった)
(以下省略)
A 利用実態(以下省略)
4. 倒産の原因(以下省略)
5. 倒産企業にみられる現象(以下省略)
6. 民事再生で倒産を防止するには
@ 取引先や債権者の協力が得られるか
取引先への民事再生申立の説明
 取引先へは、民事再生の説明とともに協力の要請を行う。取引先が民事再生申立後の取引に不安を持つと取引を打ち切られてしまい再生計画が立てられなくなるので、その点の不安解消が重要である。
担保権者の協力が得られるか
 担保権を実行されると、債務者の営業活動の本拠地を失うことになるので、再生計画が債権者集会で可決されても、再生計画を履行することができなくなる。担保権者に対しては、再生計画が認可されると担保権の実行を止めることができなくなるので、事前の担保権者との交渉は重要であり、その成否が民事再生の成否の鍵を握ることになる。担保権者と話し合いがつかない場合は、別の銀行にメインバンクになってもらい、担保権者に対する債務を肩代わりしてもらう。
銀行取引停止処分を回避することができるか
 新たにメインバンクになってくれる金融機関がいても、債務者が手形交換所の銀行取引停止処分を受けてしまうと、なかなか支援することが難しくなる。民事再生の申立をするのであれば、できれば不渡手形が出る前に申立を行う、少なくとも、2回目の不渡手形が出る前に申立を行うことが必要である。なお、民事再生の申立だけでは不渡手形を回避することはできないので、民事再生の申立と同時に保全の申立も行う必要がある。
A 資金の調達ができるか
必要な資金(弁護料を含む)の確保
 民事再生に必要な資金は、再生手続開始申立の代理人弁護士の弁護料・裁判所への予納金・当面の運転資金である。代理人弁護士の弁護料としては、申立手数料だけでなく、その後の再生手続における諸々の手続の弁護料も必要である。民事再生手続は、企業の場合は、個人の場合と異なり、債務者本人あるいは債務者の代表者本人では行うことが容易ではないからである。
運転資金はどのくらい必要か
 債務者が取引先から支払いを受けるものは、従来どおりの支払方法になることが多い。これに対し、債務者が取引先に支払うものは、従来どおりの支払方法では認められないことが多い。いくら民事再生の制度や共益債権の説明をしても、債務者に対する納入業者は、やはり申立後の取引に不安を感じ、どうしても従来よりも早い時期での代金の決済を求めてくる。スーパーのような業種であれば、顧客からの入金は即日なので、納入業者に対する支払いも短期で対応することが可能であり、従業員の給料などのランニングコスト程度を運転資金としてプールすれば足りる。これに対し、建設業のような業種であれば、顧客からの入金は手形であるが、納入業者や下請け業者に対する支払いは従来どおりの手形では難しいだろうから(手形では認めてもらえなかったり、仮に手形を使うことができても現金比率を大きくしなければならなかったりするので)、かなりの運転資金を用意しないと経営が継続できないことになる。
運転資金確保の方法(以下省略)
B 仕事を継続することができるか
リストラや賃金の見直しなどによる体質改善
 従来どおりのやり方で債権者や取引先に協力を要請しても、なかなか理解は得られない。債務者やその従業員自身が痛みを感じる方法でなければ、債権者や取引先も痛みを分かち合うことに同意するはずがない。
不要資産の処分や不採算部門の廃止または営業譲渡
 この点も、特に、金融機関の支援を受けるために必要である。いくら再生会社とはいえ、金融機関の支援なしに再生することは困難である。
ありとあらゆる経費の節減、その他
 これらの努力を行わなければ、債権者も減額や長期分割弁済に応じてくれないし、金融機関も取引先も支援をしてくれない。要は、債務者やその従業員がその努力をいかに債権者や取引先に示すかである。民事再生では、経営者が経営権を失わないが、経営者の従来の経営方針に対しての債権者や取引先の反発が強い場合は(場合によっては経営者の人格に対しても)、当然のことながら経営者の交代も視野に入れなければならない。順調なときにふんぞり返っていた経営者は、民事再生では不利である。いくら順調なときでも、経営者たるもの、腹で何を考えようが、陰で何をしようが自由であるが、表向きは謙虚に振る舞うべきである。
C 申立代理人になる弁護士を確保できるか(以下省略)
7. 最近の倒産件数
@ 裁判所の受理する破産事件数
 平成13年の山形地方裁判所酒田支部の破産の年間受理件数は約160件、平成14年は、9月の段階で160件に達してしまった。対前年比60%増の状態。
 平成13年の山形地方裁判所鶴岡支部の破産の年間受理件数は約200件、平成14年は、9月の段階で200件に達してしまった。ここも対前年比60%増の状態。
 あくまで予想であるが、平成14年の山形地方裁判所酒田支部と山形地方裁判所鶴岡支部の破産の年間受理件数は、500件を超えそうである。平成13年の破産の年間受理件数自体が新記録であったのに、わずか1年間でその記録を塗り替え、それも対前年比60%増とは、政府が何をやっても効果がないといった印象をぬぐいきれない。
A 民事再生の件数
 全国的には、個人も企業も民事再生の件数は増加している。特に、企業の場合は、会社更生に代わって民事再生が行われるようになり、会社更生が減少して民事再生が増加している。(以下省略)